ポケモンGOで世間は話題になっていますが「滋賀県ではポケモンGOは禁止なのか?」と思わせる条例が先日発表されました。その改正理由は現在の条例は盗撮行為の規制場所を駅や公園など不特定多数が集まる「公共の場所」に限定していたのですが会社や学校などの特定の人しか利用しない場所での盗撮行為を取り締まる事が出来ませんでした。しかし今回の改正案では「公共の場所」に加え特定多数の人が集まり利用する場所に範囲を広げる。という事なのですが、この改正案で「ポケモンGOが禁止になるかも!?」と思わせるのが「盗撮目的でカメラなどを人に向けたり、設置しただけで規制対象となる」というのがポイントです。従来は下着など撮影されていなければ摘発出来なかったのですが今回は「盗撮目的でカメラを人に向けた」というだけで摘発出来てしまう。
例えば純粋にポケモンGOで遊んでいたとしても警察が「君、盗撮しようとしていたよね?」と言われると注意、もしくは逮捕に繋がる可能性があるという事。
ただ今回の条例案を少し考えると解る事なのですが間違いなく「冤罪」が多くなる事。それはポケモンGOだけに限らず公共の場に行くと誰もがスマホを片手に操作しています。またInstagramやTwitter、FacebookなどSNSに写真をアップロードする際にカメラを起動しなくてはいけない場合もある。警察がどういった基準で声をかけるか解りませんが「滋賀県警に冤罪で捕まった」というSNSを見るのが多くなりそうですね。
またスマホに注意し過ぎて盗撮目的のカメラ(小型カメラ)などに気づかない場合があるのではないだろうか?という考えもあります。スニーカーに仕込むカメラからカバンに仕込むカメラ。そして今回の改正案のように「盗撮目的でカメラなどを人に向けたり」なども加えると警察官が見るポイントが増えて疎かになる可能性も0ではないですね。
そしてここからが重要なのですが「滋賀県ではポケモンGOが禁止」という情報がSNSで出回っていますが「盗撮目的でカメラなどを人に向けた場合」というのがポイントとなります。これを言い換えると「スマホを他人に向ける程度は大丈夫」という事。ただポケモンを探しすぎて挙動不審な行動になってしまった場合に「君、ちょっと良いかな」というのは可能性として有るという事ですね。
警察も「スマホを人に向けてた!君、盗撮しようとしてたね!そうに違いない!」と断言は出来ないのでポケモンGO程度では大丈夫です。ただ冤罪は増える可能性はあるので、これは注意しなければなりませんね。
今回は滋賀県条例改正について解説してみました。