知らなかったでは大損する!?所得から控除出来る金額
前回の記事で「所得税」について触れましたが、個人によって年収は同じでもお金を使う金額が異なります。税金というのはマイナスなイメージがありますが把握していればしっかり考慮してくれるものなのでしっかり学ぶ事が大事です。今回は「所得控除」について書いていきたいと思います。今回書く所得控除は全部で14種類となり数も多いのでざっくりですが少しづつ書いていきたいと思います。まず14種類なのですが。
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 女寡控除(寡夫)
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
名前だけみれば解るものもあるので今回は少しづつ解説してみようと思います。
基礎控除は誰でも適用される
まずはじめに確定申告の計算をする際に総取得金額などから差し引く事が出来る「基礎控除」というのがあります。ほかの控除のように一定の人という事ではなく一律に適用されるものなので覚えておいてください。金額は38万円になります。こちらは必ず記入するようにしてくださいね。
医療費が10万円超えた人
これは勘違いする人も多いのですが自分の医療費だけではなく、家族分の医療費も合計した金額が10万円超えた人は「医療費控除」を受けられる可能性があります。10万円、もしくは所得の5%以上の医療費を払った場合なのですが、配偶者や扶養者にも適用される事を以外と知らない人が多いので覚えておいてください。
10万円を超えた額だけ医療費控除として最大200万円所得から差し引く事が出来るので持病や思わぬ事故などにあった人などは申告しましょう。
店舗や自宅などに「地震保険」をかけている人
最近、地震保険に加入する人も多いと思いますが「地震保険料控除」というものがあります。控除額は1年間に支払った金額で最大5万円まで。こちらはフリーランサーや個人事業主の方に注意なのが「自宅を事務所にしている人」で保険に加入している人は按分として処理します。
按分についてですが自宅を事務所にしていると自宅全体が事務所ではなく自宅のどの部分で作業しているかによって変わってきます。例えば自宅の30%を仕事場にしている場合は按分割合を30%とし水道光熱費、電話、インターネット料金、車や仕事で利用する車、ガソリン代、車の保険料など30%事務費用として計算します。
地震保険料も同じように年間費の30%という計算になるので、こちらは注意が必要です。
配偶者控除103万円の壁とは何か?
配偶者の収入の壁が「103万円」というのは聞いたことがあると思いますが、配偶者が103万円を超えると税金がかかると共に配偶者控除を受けれなくなります。配偶者控除には「38万超え40万未満」という条件がある為です。40万円を超えてしまったという人でも「配偶者特別控除」があります。こちらは「40万以上、76万円未満」です。勿論収入が増えると共に配偶者特別控除の金額も減っていくので注意が必要です。
自分で社会保険を受ける費用などを考えると103万円を超えない方が良いかも知れませんが、確定申告すれば問題ないので少し面倒が増えますが103万円を超えても問題はないでしょう。
まとめ
知っておくべき控除については上記の通りでしょうか。その他の控除も使う事が多いでしょうが、まず知るべき重要控除だけを紹介しました。控除の内容を覚えておく事は確定申告をする際に必要不可欠な事なのでこれを機にしっかり覚えておいてください。
フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。
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