近畿地方から送るゆる~いブログ

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近畿地方、主に滋賀県からお送りする雑記ブログです。映画や読書、滋賀県の素敵な観光地からお食事まで様々な事をご紹介したいと思います。

一般の人がどれだけ「著作権」について知っているか!?ちょっと著作権について書いてみたいと思う

著作権って実はあまり知らない人が多い

著作権という言葉を聞くことがあっても、あまり深く知らないという人が結構世の中にはいると思います。実際に私は大学時代にデジタル・アーキビストという資格を取得するまで深く著作権について勉強をしなかったのですが、勉強をしてみると意外と知らないことが多いという事がよく解ります。大雑把なのですが一般の人が思っている著作権というイメージは。

  • 作った人が作った物に対する得られる権利

こんな大雑把なイメージではないでしょうか。正確に言うと「著作物をを制作した際に得られる著作者の権利」というものなのですが堅苦しい言葉より大雑把な言葉の方が解りやすいですよね。例えばブログを書いている人であればある程度自由に使うことが出来る「いらすとや」を利用している人も多いです。実際に私も利用しています。

www.irasutoya.com

今回は著作権に関する話を少し書いていきたいと思います。

著作権はどんな種類が存在しているのか?

まず大きく分けて著作権に関する権利は2種類と知って貰いたいです。それは「著作者人格権」と「著作財産権」と呼ばれるものです。まず著作者人格権ですが、著作物を作った事を証明し、それを保護する権利の事をいいます。

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

この3種類ですが公表権、氏名表示権は名前通りで解ると思いますが3つめの「同一性保持権」というのは聞き慣れないと思います。この権利は著作物のタイトルや内容を著作者に断りもなく勝手に変えることを防ぐ為の権利です。行き過ぎたパロディや内容などを防ぐ役割があります。次に「著作財産権」についてですが。

  • 複製権
  • 上映権・演奏権
  • 公衆送信権
  • 口述権
  • 頒布権
  • 展示権
  • 貸与権
  • 翻訳権・翻案権

多く存在しますがこの上記ある方が私達と馴染み深い権利ばかりと言えます。映画に関するもの、音楽に関するもの、ゲームに関するもの。様々な権利が上記の「著作財産権」で守られています。著作権を知る為には最低限知らなければならない権利だと言えますね。それでは次は具体的な話しを少ししたいと思います。

 

著作権を一般の人が知るようになったキャンディ・キャンディ事件

キャンディ・キャンディというのは日本の少女漫画で1975年~1979年まで連載していました。アニメも1976年~1979年と当時観ていた人も多いのではないでしょうか。著作権を勉強する際にキャンディ・キャンディ事件は外せないものとなっています。実はキャンディ・キャンディは原作者と作画者は別の人物なのです。この事件は作画者が契約違反でキャラクターを無断使用したことにたいして争う裁判でしたが作画者が「原作者に著作権そのものは存在しない」と主張したため裁判は「原作者の著作権」について争う形になりました。それで最高裁が出した結論は。

  • 原作者が原著作物である
  • 漫画においては二次的著作物である

この判決がどのように影響するかと言いますと。

  • アニメ化、グッツ販売・制作は原著作者と作画者の承諾が必要
  • 原作原本をもとにした小説やキャラクターデザインを使用しない新作アニメ化などは原著作者本人の承諾だけで良い

このような結論となりました。この事件の影響は大きく漫画は絶版。アニメのDVD化などは現時点では不可能となっています。またアニメの再放送も現時点では困難と、このキャンディ・キャンディ事件は世間の人を驚かせました。

 

同人誌はグレーゾーンと言われる理由

同人誌は著作権違反ではないか?という話がよく登場します。勿論、はてなブログの中には同人活動を行っている人もいるでしょうが同人誌はグレーゾーンと呼ばれる理由はいくつかあります。まず大前提としては勿論、同人誌というのは著作権で言えば違法になっています。当たり前の話ですが出版社からすると自分たちに権利がある作品のパロディで金銭のやり取りが行われているので、良い気持ちはしません。あまりにも過激なパロディである場合、出版社側が「販売をやめろ」「訴える」など言われた場合は素直に従うしか無いという大前提があります。

しかしグレーゾーンと呼ばれるのは出版社もデメリットばかりではないという事です。例えば有名同人サークルが出した本が売れて、その本がきっかけとなり原作本が売れる場合もあります。そういった関係もあるので「あえて見逃している」と考えるのが現状です。後はコミケなどイベントが大きくなりすぎて規制出来なくなってきているというのも理由にあります。コミケの経済効果は180億円とも言われ、そのお金を規制して失くすという事はデメリットが大きすぎるという事です。この上記2つが「同人誌がグレーゾーン」と言われる理由となります。

 

レンタルショップや漫画喫茶の著作権

この2つの権利は貸与権という権利で利益を発生しています。まずレンタルショップですが貸与権は比較的新しい法律だと言えます。それは音楽CDレンタル業を対象にする法律で昭和59年に作られました。レンタルショップでDVDやCDを借りる人も多いと思いますが、この貸与権上映権(商業施設などで音楽を流す場合など)で話題となったのがJASRACですね。また漫画喫茶の場合は同じく貸与権なのではないのか。という話になるのですがこれは漫画喫茶の店内で読ませてる場合は漫画喫茶に本の所有権がある為、貸与権にが該当しない。という考え方になっています。もっと他の法律があるのかも知れませんが著作権で言えば合法なんですよね。

 

一般の人でももっと知るべき法律

「著作権」で調べると難しい言葉で説明してありますが、普通の人は大体は解っているんですよね。「他人が作ったものを公共の場でオープンにしてはならない」という事が解れば問題ないかと思います。商業施設のオーナーを始めるという人、もしくはネットを使ったビジネスを始めるという方は少し詳しく勉強する必要があるかも知れませんが、一般の人であれば私が書いた上記の事を知っておけば問題ないかと思います。意外と知らない「著作権」でしたが如何でしたでしょうか?最後まで読んで頂きありがとうございます。

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